飲食店・クラブ等
当事務所では銀座7丁目に事務所があるという関係上、バー、クラブ、キャバクラ、レストラン、カラオケボックス、雀荘、パチンコ店などのお客様が多く、得意分野となっています。特に風俗営業法許認可業務であるバー、キャバクラ、クラブは特にホステスなどの源泉税を毎月税務署に納付しなければならないため、細かい管理がお客様・当事務所双方に求められます。ホステスなどの源泉については次のような細かい作業が必要です。具体的には
出勤日数1日あたり5000円の控除額の計算をしますが、売掛金を持つホステス等は営業日数あるいは月日数にて控除をします
ホステス等の前払い給料を支給額から控除するための管理
オーナーがホステスと役員報酬の場合支給金額の按分。給料部分に対する5000円控除は他のホステスと計算方法が異なります
深夜タクシー代などはホステス報酬計算に含めなくてはいけないという煩雑さ
ホステスか従業員の区分の難しさ
同伴、ペナルティーなどの管理
このような煩雑さを解消するために、当事務所では独自の表を用いて計算を行っております。
また、当事務所では警察庁出身の風俗営業法に特化した行政書士事務所の税務顧問を担当しており、許認可などの具体的アドバイスを受けられる体制になっており、風俗営業には開業から運営まで万全のサポートをお客様に提供できます。