銀座の税理士・公認会計士事務所 小松会計事務所のβ版webへようこそ。お客様の笑顔と感動を大切に考える事務所です。

銀座・税理士得意な分野

中央区銀座の建築画像工事会計の論点は多数ありますが、概ね次ぎの3つに大別できると考えています。 完成工事高は工事進行基準を取る場合進捗率をどう見積もるか? 工事番号ごとに原価を適正に集計できているか?間接費の配賦をどうするか? 仕掛品(未成工事支出金)は正確か? これらを総合的に管理するにはいろいろな手法があるかとは考えますが、やはり会計ソフトや管理ソフトを使用するのが早いと当事務所では考えております。会計ソフトは多くの市販ソフトがございますが、当事務所ではどのソフトでも対応できる体制になっております。基本的にはPCA建設会計を中心に対応しております。 当事務所では建設業は3社顧問しております。

中央区銀座のバー画像当事務所では銀座7丁目に事務所があるという関係上、バー、クラブ、キャバクラ、レストラン、カラオケボックス、雀荘、パチンコ店などのお客様が多く、得意分野となっています。特に風俗営業法許認可業務であるバー、キャバクラ、クラブは特にホステスなどの源泉税を毎月税務署に納付しなければならないため、細かい管理がお客様・当事務所双方に求められます。ホステスなどの源泉については次のような細かい作業が必要です。具体的には 出勤日数1日あたり5000円の控除額の計算をしますが、売掛金を持つホステス等は営業日数あるいは月日数にて控除をします ホステス等の前払い給料を支給額から控除するための管理 オーナーがホステスと役員報酬の場合支給金額の按分。給料部分に対する5000円控除は他のホステスと計算方法が異なります 深夜タクシー代などはホステス報酬計算に含めなくてはいけないという煩雑さ ホステスか従業員の区分の難しさ 同伴、ペナルティーなどの管理 このような煩雑さを解消するために、当事務所では独自の表を用いて計算を行っております。 また、当事務所では警察庁出身の風俗営業法に特化した行政書士事務所の税務顧問を担当しており、許認可などの具体的アドバイスを受けられる体制になっており、風俗営業には開業から運営まで万全のサポートをお客様に提供できます。

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